権利と義務
第 1 版(2009-03-21 11:41:26 · 露木美幸)を表示しています。 最新版に戻る
相手方・他人に対して一定の行為をすること(=これを作為といいます)または一定の行為をしないこと(=これを不作為といいます)を法によって主張できる力を権利といいます
履歴
- 第 2 版露木美幸2009-03-21 11:42:48
- 第 1 版露木美幸2009-03-21 11:41:26
相手方・他人に対して一定の行為をすること(=これを作為といいます)または一定の行為をしないこと(=これを不作為といいます)を法によって主張できる力を権利といいます