権利と義務
相手方・他人に対して一定の行為をすること(=これを作為といいます)または一定の行為をしないこと(=これを不作為といいます)を法によって誰かに対して主張できる力を権利といいます。
相手方・他人に対して一定の行為をすること(=これを作為といいます)または一定の行為(=これを不作為といいます)を、法によって誰かから拘束される力を義務といいます。
履歴
- 第 2 版露木美幸2009-03-21 11:42:48
- 第 1 版露木美幸2009-03-21 11:41:26
相手方・他人に対して一定の行為をすること(=これを作為といいます)または一定の行為をしないこと(=これを不作為といいます)を法によって誰かに対して主張できる力を権利といいます。
相手方・他人に対して一定の行為をすること(=これを作為といいます)または一定の行為(=これを不作為といいます)を、法によって誰かから拘束される力を義務といいます。