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不特定多数

akkun_choi · 2008-11-13 更新

法務省刑事局は「公にする」の意味を、「不特定または多数の人が知りうる状態におく」と解釈している。特定の少数なら大丈夫だが、特定であっても多数の人が知りうる場合は問題になる。

http://www.asahi.com/national/update/1113/TKY200811130146…

「不特定の多数」という風にも解釈できそうなんだけど、「不特定 or 多数」の意味なんだな。

ということはその反対はド・モルガンの法則により「特定 and 少数」となる。だから特定の少数だったら大丈夫ということですね。

日本語論理に弱いというけど、こういうのが問題なんだろうな

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