不特定多数
法務省刑事局は「公にする」の意味を、「不特定または多数の人が知りうる状態におく」と解釈している。特定の少数なら大丈夫だが、特定であっても多数の人が知りうる場合は問題になる。
「不特定の多数」という風にも解釈できそうなんだけど、「不特定 or 多数」の意味なんだな。
ということはその反対はド・モルガンの法則により「特定 and 少数」となる。だから特定の少数だったら大丈夫ということですね。
日本語は論理に弱いというけど、こういうのが問題なんだろうな
履歴
- 第 2 版akkun_choi2008-11-14 01:08:41
- 第 1 版akkun_choi2008-11-14 01:00:15