職業安定法
①求人及び
②求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における
③雇用関係の成立を
④あっせんすることを職業紹介と規定しつつ(第4条第1項)、これを事業として行おうとする者は、有料であると無料であるとを問わず、厚生労働大臣の許可が必要である旨を規定しています(第30条第1項、第33条第1項参照)。また、無許可で職業紹介を行った者に対しては、罰則が科されます(第64条第1項第1号、同条項第5号参照)。
履歴
- 第 1 版西小倉パンデイロ2008-09-01 19:37:13
①求人及び
②求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における
③雇用関係の成立を
④あっせんすることを職業紹介と規定しつつ(第4条第1項)、これを事業として行おうとする者は、有料であると無料であるとを問わず、厚生労働大臣の許可が必要である旨を規定しています(第30条第1項、第33条第1項参照)。また、無許可で職業紹介を行った者に対しては、罰則が科されます(第64条第1項第1号、同条項第5号参照)。