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特別養護老人ホーム

青木 · 2011-03-12 更新 · 履歴(1)

いわゆる老人ホーム。

制度的には介護保険法と老人福祉法が根拠法になっている。 老人福祉法上では措置の対象であり、介護保険法では契約が基本となっている。

開設は原則として社会福祉法人のみである。

ほとんど儲かんないし、イニシャルコストめっちゃかかかるし、資金集めに困るしで、個人的に正直これからも増えることはないだろうという予測。つまり入所系サービスは有料老人ホームやグループホームにかたよっていくだろう。

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