就業規則
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常時10人以上の労働者を使用する使用者が、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者の意見を聴いて定めるもの(労基法89〜91条)。
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常時10人以上の労働者を使用する使用者が、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者の意見を聴いて定めるもの(労基法89〜91条)。