現代において建築工事は必要不可欠なものであり、また建築工事には騒音・振動・粉塵等は付き物です。したがって工事に伴う騒音・振動等により近隣住民に迷惑がかかったとしても、そのすべてが不法行為として損害賠償しなければならないというのでは建物も建てられなくなってしまいます。しかし近隣住民からすればどのような騒音・振動等も許されるというのではたまったものではありません。
そこで裁判所は、社会共同生活を営む上で一般通常人ならば当然受忍すべき限度を超えた侵害を被ったときに侵害行為は違法性を帯び不法行為責任を負うという「受忍限度論」を採用しています。そしてこの「受忍限度論」は騒音・振動問題だけでなく、日照問題、ゴミ問題等の近隣紛争において幅広く用いられています。
関西大学総合情報学部2007年卒。 卒業後「非同期」「主観事典」をテーマにした会社設立。パンデイロやvimなどの打楽器が好き。 Backbone.js 千利休 木村蒹葭堂