ツイッターを使用して選挙運動を行うことについて質問をしてみようと思います。
以下、案文です。
公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号)は、同法142条第1項において選挙運動のために使用する文書図面について、同条に規定する通常葉書又はビラのほかは、頒布することができないと規定しているが、ツイッターにおける再つぶやき機能(RT)を用い、他人が選挙期間前に書いた応援メッセージを第三者にそのまま転送した場合にも同法の違反対象となるのか。
もし規制の対象となるとしたら、同法の目的である「その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。」から外れた法解釈になるのではないか。
右質問する。
blogの場合、過去記事の表示もダメだと聞いた
関西大学総合情報学部2007年卒。 卒業後「非同期」「主観事典」をテーマにした会社設立。パンデイロやvimなどの打楽器が好き。 Backbone.js 千利休 木村蒹葭堂