S eda1a14b50ee24bcab19b62f40858e76 著作権

著作権は申請とかしなくても創作した時点で権利を持つことができる。

著作財産権と著作者人格権がある。
・著作財産権はビジネスで使う権利で、譲渡できる。
・著作者人格権は著作者の気持ちの問題なので譲渡できない。


創作性がないもの、アイデア、データそのもの、アルゴリズム、法令は著作権の保護の対象にならない。

著作権侵害は親告罪です。

もしかして

    他の人の「著作権」

    S eda1a14b50ee24bcab19b62f40858e76

    無所属ソフトウェアエンジニア

    (1722words)

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